(その他特定事業者排出枠に関し必要な事項等)
第三十一条
この節に定めるもののほか、第二十九条第二項の指針に基づく入札の実施による特定事業者排出枠の効果的な割当てに関する事項その他特定事業者排出枠に関し必要な事項は、別に法律で定める。
2この節に定めるもののほか、特定事業者負担金の確実な徴収の実施に関する事項その他特定事業者負担金に関し必要な事項及び化石燃料賦課金の賦課と特定事業者負担金の賦課との適切な調整に関する事項は、別に法律で定める。
この節に定めるもののほか、第二十九条第二項の指針に基づく入札の実施による特定事業者排出枠の効果的な割当てに関する事項その他特定事業者排出枠に関し必要な事項は、別に法律で定める。
2この節に定めるもののほか、特定事業者負担金の確実な徴収の実施に関する事項その他特定事業者負担金に関し必要な事項及び化石燃料賦課金の賦課と特定事業者負担金の賦課との適切な調整に関する事項は、別に法律で定める。