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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第九条 (確認の方法)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(確認の方法)

第九条

第六十二条第二項に規定する経済産業省令で定める方法は、ISO一四〇六四―三又はISSA五〇〇〇その他これに類する基準に準拠して、事業者の排出目標量又は排出実績量が実施指針(法第三十二条第一項で規定する実施指針をいう。以下この項及び次項において同じ。)で定める方法により設定又は算定されていることについて確認する方法とする。ただし、早期排出削減量(過去の二酸化炭素の排出の削減量を勘案して算定する二酸化炭素の量であって排出目標量の設定の基礎となるものをいう。以下この項において同じ。)の確認を行う場合は、早期排出削減量の算定の基礎となる過去の二酸化炭素の排出の削減量が当該量を証明する資料に記載されている量と同一であること及び実施指針で定める方法により早期排出削減量が算定されていることその他早期排出削減量の算定の基礎となる事実について確認する方法とする。

2前項前段の規定に基づき、確認業務を行う場合には、当該業務において準拠する基準にかかわらず、事業者の排出目標量(早期排出削減量を除く。この項において同じ。)又は排出実績量が実施指針で定める方法により設定又は算定されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められないことを判断する定量的な水準は、排出目標量又は排出実績量の百分の五以下に相当する量とする。

3登録確認機関は、事業者の排出目標量又は排出実績量を確認した後、当該排出目標量又は排出実績量の基礎となる事実に変更があり、前項の基準値を超過する場合その他排出目標量又は排出実績量に重要な疑義があると認めるときは、その事業者に対し指摘をし、その是正を求め、それによってもなお改善されないと認めるときは、経済産業大臣へ報告するものとする。

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