条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第八条 (登録確認機関に係る登録の更新)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(登録確認機関に係る登録の更新)

第八条

第六十一条の規定により、登録確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二条から前条までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令第八条(登録確認機関に係る登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(確認機関登録簿の記載事項) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 目次 第九条(確認の方法) →