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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第八条 (登録確認機関に係る登録の更新)
令和七年経済産業省令第八十三号
府省令
(登録確認機関に係る登録の更新)
第八条
法
第六十一条
の規定により、登録確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、
第二条
から
前条
までの規定を準用する。
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この条文が参照している条文
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第61条
第2条
第7条
← 第七条(確認機関登録簿の記載事項)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 目次
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