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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第二条 (登録の申請)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(登録の申請)

第二条

第五十八条の規定により申請をしようとする者は、様式第一の登録確認機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 確認業務を行う事業所の名称及び所在地並びに連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先を記載した書類
  3. 申請者が法第五十九条各号の規定に該当しないことを誓約する書類
  4. 第三十三条第二項及び第三十五条第二項の規定による確認の方法を説明した書類
  5. 申請者が法第六十条第一項第各号の規定に適合することを説明した書類

2前項第三号の誓約書の様式は、様式第二の様式とする。

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