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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第三条 (公示)
令和七年経済産業省令第八十三号
府省令
(公示)
第三条
経済産業大臣は法
第六十条第一項
の登録をしたときは、登録確認機関の名称及び住所並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第60条
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 目次
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