(第六十条第一項第一号の経済産業省令で定める基準)
第四条
法第六十条第一項第一号の基準は、国際標準化機構が定めた規格ISO(第九条第一項において単に「ISO」という。)一四〇六四―三又は国際監査・保証基準審議会が定めた基準ISSA(第九条第一項において単に「ISSA」という。)五〇〇〇その他これに類する基準に準拠して、内国法人(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社に限る。)の二酸化炭素の排出量についての検証又は保証する業務(当該二酸化炭素の排出量が適切に算定されていることについて確認する業務をいう。次条第一項第一号及び第二号において「検証等業務」という。)を行った経験を有することとする。