条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第四条 (第六十条第一項第一号の経済産業省令で定める基準)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(第六十条第一項第一号の経済産業省令で定める基準)

第四条

第六十条第一項第一号の基準は、国際標準化機構が定めた規格ISO(第九条第一項において単に「ISO」という。)一四〇六四―三又は国際監査・保証基準審議会が定めた基準ISSA(第九条第一項において単に「ISSA」という。)五〇〇〇その他これに類する基準に準拠して、内国法人(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社に限る。)の二酸化炭素の排出量についての検証又は保証する業務(当該二酸化炭素の排出量が適切に算定されていることについて確認する業務をいう。次条第一項第一号及び第二号において「検証等業務」という。)を行った経験を有することとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令第四条(第六十条第一項第一号の経済産業省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(公示) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 目次 第五条(確認業務の責任者) →