(排出実績量の報告等)
第三十五条
脱炭素成長型投資事業者は、経済産業省令で定めるところにより、割当年度の翌年度において、割当年度における排出実績量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣、環境大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に報告しなければならない。
2脱炭素成長型投資事業者は、前項の規定による報告に係る排出実績量が政令で定める方法により適切に算定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、登録確認機関の確認を受けなければならない。
3第三十三条第三項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。
4経済産業大臣は、第一項の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。