(合併、分割及び事業の譲渡)
第四十四条
脱炭素成長型投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人(当該法人が脱炭素成長型投資事業者である場合を除く。)を脱炭素成長型投資事業者とみなして、第三十五条からこの条まで及び第六十六条第二項並びに第三節の規定を適用する。この場合において、第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「排出実績量」とあるのは、「排出実績量(第四十四条第一項に規定する合併により消滅した法人の事業活動及び同項の規定により脱炭素成長型投資事業者とみなされる法人が当該合併により承継した事業活動に伴うものに限る。)」とする。
2脱炭素成長型投資事業者が法人である場合において、当該法人が事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)が分割により事業の全部若しくは一部を承継させたときは、当該事業譲渡又は分割がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した法人(当該法人が脱炭素成長型投資事業者である場合を除く。)を脱炭素成長型投資事業者とみなして、第三十五条からこの条まで及び第六十六条第二項並びに第三節の規定を適用する。この場合において、第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「排出実績量」とあるのは、「排出実績量(第四十四条第二項に規定する事業譲渡又は分割がその効力を生ずる日以降における当該事業譲渡又は分割に係る事業活動に伴うものに限る。)」とする。