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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第六十一条 (登録の更新)

令和五年法律第三十二号法律
(登録の更新)

第六十一条

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

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