(確認の義務)
第六十二条
登録確認機関は、確認業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
2登録確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。
3登録確認機関は、確認業務を行うときは、第六十条第一項第二号に規定する者に確認業務を実施させなければならない。
4経済産業大臣は、第二項の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
登録確認機関は、確認業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
2登録確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。
3登録確認機関は、確認業務を行うときは、第六十条第一項第二号に規定する者に確認業務を実施させなければならない。
4経済産業大臣は、第二項の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。