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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第六十八条 (改善命令)

令和五年法律第三十二号法律
(改善命令)

第六十八条

経済産業大臣は、登録確認機関が第六十二条第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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