(改善命令)
第六十八条
経済産業大臣は、登録確認機関が第六十二条第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、登録確認機関が第六十二条第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。