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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第六十七条 (適合命令)

令和五年法律第三十二号法律
(適合命令)

第六十七条

経済産業大臣は、登録確認機関が第六十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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