(適合命令) 第六十七条 経済産業大臣は、登録確認機関が第六十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗