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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第六十九条 (登録の取消し等)

令和五年法律第三十二号法律
(登録の取消し等)

第六十九条

経済産業大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第六十二条第一項から第三項まで、第六十三条第六十四条第一項第六十五条第六十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  2. 第五十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  3. 正当な理由がないのに第六十六条第二項の規定による請求を拒んだとき。
  4. 第六十四条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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