(登録の取消し等) 第六十九条 経済産業大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第六十二条第一項から第三項まで、第六十三条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。二第五十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。三正当な理由がないのに第六十六条第二項の規定による請求を拒んだとき。四第六十四条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗