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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第六十三条 (変更の届出)

令和五年法律第三十二号法律
(変更の届出)

第六十三条

登録確認機関は、第六十条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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