(公示) 第七十二条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第六十三条又は第六十五条の規定による届出があったとき。三第六十九条の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。四前条第一項の規定により経済産業大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗