(業務の休廃止) 第六十五条 登録確認機関は、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗