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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第六十五条 (業務の休廃止)

令和五年法律第三十二号法律
(業務の休廃止)

第六十五条

登録確認機関は、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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