第百四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第七十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。三第百三十五条第二項又は第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。四第百三十六条第二項又は第三項の規定による検査(同条第五項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗