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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第七十条 (帳簿の記載)

令和五年法律第三十二号法律
(帳簿の記載)

第七十条

登録確認機関は、帳簿を備え、確認業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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