(経済産業大臣による確認業務の実施)
第七十一条
経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第六十五条の規定による確認業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第六十九条の規定により登録を取り消し、又は登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該確認業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2経済産業大臣が前項の規定により確認業務の全部又は一部を自ら行う場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。