(業務の引継ぎ)
第十六条
登録確認機関は、法第七十一条第二項の規定により経済産業大臣が同項の確認業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき確認業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき確認業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
- 三その他経済産業大臣が確認業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
登録確認機関は、法第七十一条第二項の規定により経済産業大臣が同項の確認業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。