(帳簿)
第十四条
法第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二確認を行った事業所の名称及び所在地
- 三確認の申請を受けた年月日
- 四確認を行った脱炭素成長型投資事業者の概要
- 五確認の場所
- 六確認を行った年月日
- 七確認員の氏名
- 八確認の結果
- 九その他確認に関し必要な事項
2法第七十条第一項の帳簿は、五年間保存するものとする。
法第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第七十条第一項の帳簿は、五年間保存するものとする。