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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第十四条 (帳簿)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(帳簿)

第十四条

第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 確認を行った事業所の名称及び所在地
  3. 確認の申請を受けた年月日
  4. 確認を行った脱炭素成長型投資事業者の概要
  5. 確認の場所
  6. 確認を行った年月日
  7. 確認員の氏名
  8. 確認の結果
  9. その他確認に関し必要な事項

2第七十条第一項の帳簿は、五年間保存するものとする。

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