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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百四十四条

令和五年法律第三十二号法律

第百四十四条

第百三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

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