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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百四十六条

令和五年法律第三十二号法律

第百四十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百四十二条第百四十三条又は前条に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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