(業務規程)
第六十四条
登録確認機関は、確認業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、確認業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあった業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。