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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第十一条 (業務規程)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(業務規程)

第十一条

第六十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 確認業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 事業所の名称及びその事業所が確認業務を行う区域
  3. 確認の料金の収納の方法に関する事項
  4. 確認の料金の算定の方法に関する事項
  5. 確認の実施の方法に関する事項
  6. 確認に関する公正の確保に関する事項
  7. 確認業務の責任者の選任及び解任に関する事項
  8. 確認員の配置に関する事項
  9. 確認の申請書の保存に関する事項
  10. 脱炭素成長型投資事業者に対する確認の結果の通知に関する事項
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、確認業務に関し必要な事項

2登録確認機関は、法第六十四条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第四の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。

3登録確認機関は、法第六十四条第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第五の業務規程変更届出書を提出しなければならない。

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