(業務規程)
第十一条
法第六十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一確認業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事業所の名称及びその事業所が確認業務を行う区域
- 三確認の料金の収納の方法に関する事項
- 四確認の料金の算定の方法に関する事項
- 五確認の実施の方法に関する事項
- 六確認に関する公正の確保に関する事項
- 七確認業務の責任者の選任及び解任に関する事項
- 八確認員の配置に関する事項
- 九確認の申請書の保存に関する事項
- 十脱炭素成長型投資事業者に対する確認の結果の通知に関する事項
- 十一前各号に掲げるもののほか、確認業務に関し必要な事項
2登録確認機関は、法第六十四条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第四の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
3登録確認機関は、法第六十四条第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第五の業務規程変更届出書を提出しなければならない。