(変更の届出) 第十条 登録確認機関は、法第六十三条の規定により法第六十条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更の届出をするときは、様式第三による変更届出書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗