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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第十条 (変更の届出)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(変更の届出)

第十条

登録確認機関は、法第六十三条の規定により法第六十条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更の届出をするときは、様式第三による変更届出書を提出しなければならない。

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