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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第十二条 (業務の休廃止)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(業務の休廃止)

第十二条

登録確認機関は、法第六十五条の届出をするときは、様式第六の確認業務休止(廃止)届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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