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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第八条 (登録確認機関の登録の有効期間)

令和五年政令第三百七十九号政令
(登録確認機関の登録の有効期間)

第八条

第六十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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