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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第八条 (登録確認機関の登録の有効期間)
令和五年政令第三百七十九号
政令
(登録確認機関の登録の有効期間)
第八条
法
第六十一条第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第61条
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