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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第七条 (法人等保有口座の記録事項)

令和五年政令第三百七十九号政令
(法人等保有口座の記録事項)

第七条

第四十七条第二項第四号の政令で定める事項は、脱炭素成長型投資事業者排出枠についての処分の制限に関する事項とする。

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