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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第七条 (確認機関登録簿の記載事項)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(確認機関登録簿の記載事項)

第七条

第六十条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先とする。

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