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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第六条 (確認業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(確認業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)

第六条

第六十条第一項第四号の基準は、登録確認機関において、確認業務を適正に実施するために必要な専門の知識及び能力を有し、当該業務の独立性及び公平性を評価し、当該業務にかかる潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。

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