(確認業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)
第六条
法第六十条第一項第四号の基準は、登録確認機関において、確認業務を適正に実施するために必要な専門の知識及び能力を有し、当該業務の独立性及び公平性を評価し、当該業務にかかる潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。
法第六十条第一項第四号の基準は、登録確認機関において、確認業務を適正に実施するために必要な専門の知識及び能力を有し、当該業務の独立性及び公平性を評価し、当該業務にかかる潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。