(調整基準取引価格)
第百十六条
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、脱炭素成長型投資事業者排出枠につき、調整基準取引価格を定めなければならない。
2調整基準取引価格は、一定期間以上継続して平均売買取引価格(売買取引の価格の平均額として経済産業省令で定める方法により算出される額をいう。次条第一項において同じ。)がその額を下回った場合にこれによる脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する脱炭素成長型投資事業者の投資その他の事業活動に及ぼす影響を緩和するため、売買取引の価格を調整することが必要となると認められる二酸化炭素の排出量一トンに相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格として、当該事業活動を誘導する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案して、経済産業大臣が定めるものとする。
3第三十九条第二項から第五項までの規定は、調整基準取引価格について準用する。