(脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなす場合)
第四十条
経済産業大臣は、脱炭素成長型投資事業者が一定期間以上継続して脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難であり、又は困難となるおそれがある場合として政令で定める場合において、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却に支障を生ずることが明らかであり、次項の規定による措置を講ずる必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定による告示をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、脱炭素成長型投資事業者が、当該年度における第三十六条第一項又は第二項の規定により通知された脱炭素成長型投資事業者排出枠の量が第三十四条第一項の規定により割り当てられた脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を上回る量を限度として、次項の規定の適用を受けようとする脱炭素成長型投資事業者排出枠の量に参考上限取引価格を乗じて得た額の負担金を政府に納付することを認めるものとする。
3経済産業大臣は、償却をする場合において、前項の規定による納付があったときは、当該脱炭素成長型投資事業者が、その納付した額を参考上限取引価格で除して得た量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなす。
4経済産業大臣は、第二項の規定による措置を講ずる必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく、同項の規定により納付することができないものとし、その旨を告示するものとする。