(法人等保有口座の開設等に関する業務等の委託)
第七十四条
経済産業大臣は、機構に、第四十八条第五項の規定による法人等保有口座の開設、第四十九条第二項の規定による記録の変更、第五十条第一項の規定による振替及び第五十五条の規定による書面の交付に関する業務並びに第三十四条第一項の規定による割当て、第三十六条第一項及び第二項の規定による通知、第三十七条第一項に規定する償却、第四十三条において準用する第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定による未償却相当負担金及び延滞金の徴収並びに第五十六条第一項に規定する訂正等に係る事務を行わせるものとする。