(督促及び滞納処分)
第二十条
経済産業大臣は、化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金を納付しない化石燃料採取者等があるときは、期限を指定して督促しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定により督促するときは、納付義務者に対して督促状を発するものとする。
3前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
4経済産業大臣は、第一項の規定による督促を受けた化石燃料採取者等がその指定する期限までに化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。