(延滞金)
第二十一条
経済産業大臣は、前条第一項の規定により化石燃料賦課金の納付を督促したときは、その督促に係る化石燃料賦課金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る化石燃料賦課金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2前項の場合において、化石燃料賦課金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる化石燃料賦課金の額は、その納付のあった化石燃料賦課金の額を控除した金額とする。
3延滞金の計算において、前二項の化石燃料賦課金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
- 一督促状に指定した期限までに化石燃料賦課金を完納したとき。
- 二納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したとき。
- 三延滞金の額が百円未満であるとき。
- 四化石燃料賦課金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
- 五化石燃料賦課金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。