(振替手続)
第五十条
脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替は、この条に定めるところにより、経済産業大臣が、排出枠口座簿において、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
2脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人又は機構が、経済産業大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。第六十六条第二項第四号において同じ。)により行うものとする。
3前項の申請をする法人等保有口座名義人又は機構は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
- 一当該振替において減少及び増加の記録がされるべき脱炭素成長型投資事業者排出枠の数量
- 二当該振替により増加の記録がされるべき法人等保有口座又は機構取引口座
4第二項の申請があった場合には、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
- 一第二項の申請を行った者の法人等保有口座又は機構取引口座の前項第一号の脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少の記録
- 二前項第二号の法人等保有口座又は機構取引口座の同項第一号の脱炭素成長型投資事業者排出枠についての増加の記録