(善意取得)
第五十四条
第五十条の規定による振替によりその口座において脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けた法人等保有口座名義人又は機構は、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を取得する。ただし、法人等保有口座名義人又は機構に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第五十条の規定による振替によりその口座において脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けた法人等保有口座名義人又は機構は、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を取得する。ただし、法人等保有口座名義人又は機構に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。