(振替の請求)
第五十三条
排出枠口座簿に脱炭素成長型投資事業者排出枠の記録を受ける権利を有する者は、その法人等保有口座において当該脱炭素成長型投資事業者排出枠の記録を受けた法人等保有口座名義人に対し、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を請求することができる。
排出枠口座簿に脱炭素成長型投資事業者排出枠の記録を受ける権利を有する者は、その法人等保有口座において当該脱炭素成長型投資事業者排出枠の記録を受けた法人等保有口座名義人に対し、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を請求することができる。