(保有の推定)
第五十二条
法人等保有口座名義人は、その法人等保有口座における記録がされた脱炭素成長型投資事業者排出枠を適法に保有するものと推定する。
2前項の規定は、機構について準用する。この場合において、同項中「法人等保有口座に」とあるのは、「機構取引口座に」と読み替えるものとする。
法人等保有口座名義人は、その法人等保有口座における記録がされた脱炭素成長型投資事業者排出枠を適法に保有するものと推定する。
2前項の規定は、機構について準用する。この場合において、同項中「法人等保有口座に」とあるのは、「機構取引口座に」と読み替えるものとする。