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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第五十一条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の譲渡の効力発生要件)

令和五年法律第三十二号法律
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の譲渡の効力発生要件)

第五十一条

脱炭素成長型投資事業者排出枠の譲渡は、前条の規定による振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。

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