(脱炭素成長型投資事業者排出枠の譲渡の効力発生要件) 第五十一条 脱炭素成長型投資事業者排出枠の譲渡は、前条の規定による振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗