(排出枠口座簿に記録されている事項の証明の請求) 第五十五条 法人等保有口座名義人は、経済産業大臣に対し、排出枠口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗