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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第五十五条 (排出枠口座簿に記録されている事項の証明の請求)

令和五年法律第三十二号法律
(排出枠口座簿に記録されている事項の証明の請求)

第五十五条

法人等保有口座名義人は、経済産業大臣に対し、排出枠口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

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