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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第四十九条 (変更の届出)

令和五年法律第三十二号法律
(変更の届出)

第四十九条

法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の経済産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があった場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。

3前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。

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