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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第二十三条 (徴収金の徴収手続)

令和五年法律第三十二号法律
(徴収金の徴収手続)

第二十三条

化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

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