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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第七十七条 (機構の目的)

令和五年法律第三十二号法律
(機構の目的)

第七十七条

脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに係る事務、脱炭素成長型投資事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引の機会の提供、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する債務保証その他の支援等を行うことにより、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進することを目的とする。

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