(法第百十九条第二項ただし書の政令で定める場合) 第十条 法第百十九条第二項ただし書の政令で定める場合は、法第百十八条第一項に規定する対象事業活動支援に係る債務の保証をする額、出資の額又は引き受ける社債の額が、それぞれ二百億円以下である場合とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗