条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令
› 第十一条
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第十一条 (法第百二十五条第四項の政令で定める事業年度)
令和五年政令第三百七十九号
政令
(法第百二十五条第四項の政令で定める事業年度)
第十一条
法
第百二十五条第四項
の政令で定める事業年度は、令和二十二年度とする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第十一条(法第百二十五条第四項の政令で定める事業年度)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第125条
← 第十条(法第百十九条第二項ただし書の政令で定める場合)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 目次
第十二条(積立金等の処分に係る承認の手続) →