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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第十一条 (法第百二十五条第四項の政令で定める事業年度)

令和五年政令第三百七十九号政令
(法第百二十五条第四項の政令で定める事業年度)

第十一条

第百二十五条第四項の政令で定める事業年度は、令和二十二年度とする。

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