(積立金等の処分に係る承認の手続)
第十二条
機構は、中間事業年度(法第百二十五条第四項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る同条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第四項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が零を上回る場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を中間事業年度の翌事業年度以降において同条第一項に規定する各業務勘定に係る業務の財源に充てるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、中間事業年度の翌事業年度の六月三十日までに、同条第四項第三号の承認を受けなければならない。
- 一法第百二十五条第四項第三号の承認を受けようとする金額
- 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2前項の承認申請書には、中間事業年度末の貸借対照表、中間事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。