(機構が従うべき排出枠取引機会提供実施基準)
第百十四条
経済産業大臣は、機構が第百十一条第一項第六号に掲げる業務を実施する際に従うべき基準(以下この条において「排出枠取引機会提供実施基準」という。)を定めるものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により排出枠取引機会提供実施基準を定めたときは、これを公表するものとする。
3前項の規定は、排出枠取引機会提供実施基準の変更について準用する。
経済産業大臣は、機構が第百十一条第一項第六号に掲げる業務を実施する際に従うべき基準(以下この条において「排出枠取引機会提供実施基準」という。)を定めるものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により排出枠取引機会提供実施基準を定めたときは、これを公表するものとする。
3前項の規定は、排出枠取引機会提供実施基準の変更について準用する。