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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百十二条 (業務の委託)

令和五年法律第三十二号法律
(業務の委託)

第百十二条

機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第一項各号に掲げる業務の一部を委託することができる。

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